アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。
(注)「条件付特定外来生物」とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生きもののうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生きものの通称。
手続きなしでできること
- 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育することができます。アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで、大切に飼育してください。
- 飼育については、逃げ出さないような施設で飼育することが必要です。決して野外に放さないでください。
- 飼い続けることができなくなった場合には、新しい飼い主に無償で譲渡できます。
- どうしても飼い続けることができなくなった場合、ご自身で譲渡先、引取り先を探してください。譲り渡す際には、譲渡する相手に最後まで飼い続けること、決して野外に放してはいけないこと等を必ず伝えてください。
法律で禁止されること
- 生きた個体を野外に逃がしたり、放したりすることは禁止されます。また、適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となります。
- 生きた個体の輸入、販売、購入や販売・領布を目的とした飼育等が禁止されます。
- 無償であっても、生きた個体を広く配ること(領布)は禁止されます。(例:景品やおみやげとして配るなど)
- 冷凍や加工などをして販売するために商業的繁殖を行うことも禁止されます。
(注)目的次第では許可を受けることにより可能となる場合もあります。
(注)これらに違反した場合は罰金・罰則の対象となります。